2026年1月31日
⚠️ 本記事は改定案に基づく情報です
本記事は2026年1月30日公表の「個別改定項目(その3)」を読み込んで作成しています。点数など未確定の部分は「●●」で表示しています。正式な告示・通知の発出後に内容が変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省の公式発表をご確認ください。
📌 まず結論から
今回の改定では、歯科訪問診療料や訪問歯科衛生指導料の点数自体に大きな変更はありません。そのため、通常の訪問歯科診療に取り組んでいる医院にとって、点数面での大きな影響はないと考えられます。
主な変更は施設基準の見直しや加算の再編であり、特に「歯科訪問診療4・5」を多く算定している医院や、歯援診の届出を検討している医院は、改定内容を確認しておくことをお勧めします。
個別改定項目(その3)から読み解く訪問診療の改定
2026年4月に施行予定の診療報酬改定では、「質の高い在宅歯科医療の提供の推進」を基本方針として、訪問診療に関する大きな見直しが行われます。本記事では、改定のポイントを「現行制度」と「改定後」を比較しながら、わかりやすく解説します。
📋 本記事の読み方
1. 改定の全体像
今回の改定では、以下の6つの見直しが行われます。
| No. | 改定項目 |
|---|---|
| 1 | 歯科訪問診療1の評価見直し・緊急対応時の運用明確化 |
| 2 | 歯科訪問診療4・5の施設基準の新設 |
| 3 | 在宅療養支援歯科病院の施設基準見直し(後方支援機能の評価) |
| 4 | 在宅療養支援歯科診療所・病院に臨床研修施設を追加 |
| 5 | 訪問歯科衛生指導料の点数見直し・特別の関係施設への評価適正化 |
| 6 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4の新設・歯科衛生士への拡大 |
💡 改定の背景
高齢化の進行により在宅歯科医療のニーズが増大する一方、歯科医師の高齢化により将来の担い手不足が懸念されています。今回の改定は、在宅歯科医療の質を確保しながら、人材育成と多様な診療形態への対応を図るものです。
2. 歯科訪問診療料(C000)の改定
2-1. 加算体系の再編【新設】
現行の「在宅歯科医療推進加算」が廃止され、新たな加算体系に再編されます。
|
📘 現行(令和6年度まで) 在宅歯科医療推進加算 100点 歯科訪問診療1に対して、在宅で療養する患者に訪問した場合 ✕ 廃止
|
📗 改定後(令和8年度~) 以下に再編 ↓
|
💡 ポイント:歯援診1・2・歯援病の届出状況に応じて、異なる点数の加算が設定されます。届出の有無による点数差が明確になります。
2-2. 緊急対応時の運用明確化【新設】
同一建物で予定外の患者を急遽診療した場合の取扱いが明確化されました。
🆕 【新設】緊急対応時の算定ルール
1人の同一建物居住者に歯科訪問診療を実施した際に、同一建物に居住する他の患者に対して、患者等の求めに応じて緊急に歯科訪問診療を実施する必要性を認め、結果として2人への訪問診療となった場合、いずれの患者も歯科訪問診療1を算定して差し支えない。
⚠️ 注意:緊急に歯科訪問診療を実施する必要があった理由について、診療録に記載すること。
💡 実務上のポイント:これまで「同一建物で2人診療したら歯科訪問診療2」とされていたケースでも、急遽の依頼であれば両患者とも歯科訪問診療1(高点数)が算定可能になります。ただし、診療録への記載が必須です。
2-3. 歯科訪問診療4・5の施設基準【新設】
同一建物で10人以上を診療する場合(歯科訪問診療4・5)に、新たな施設基準が設けられます。
🆕 【新設】歯科訪問診療4・5の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること
- イ. 歯科訪問診療1または歯科訪問診療2を行っていること
- ロ. 当該地域において、保険医療機関・介護福祉施設等と連携していること
(2) 歯科訪問診療が適切に実施できる体制を有すること
⚠️ 施設基準を満たさない歯科訪問診療料4・5は減算されます
以下のいずれにも該当しない場合、歯科訪問診療4・5は所定点数の100分の●●により算定することとなります。
| ① | 在宅療養支援歯科診療所1の届出あり |
| ② | 在宅療養支援歯科診療所2の届出あり |
| ③ | 在宅療養支援歯科病院の届出あり |
| ④ 🆕 | 【新設】減算とならないために、新しい施設基準を満たす必要があります。(歯援診なしでも可) |
📅 経過措置:令和9年5月31日までは、全ての医療機関が施設基準を満たすものとみなされます。
3. 在宅療養支援歯科診療所の施設基準改定
3-1. 歯援診1の施設基準
【訪問診療実績要件】評価期間と選択肢が大きく変更されます
|
📘 現行(令和6年度まで) 過去1年間に (月平均1.5回) |
📗 改定後(令和8年度~) 以下(イ)~(ニ)のいずれかを満たす |
| 選択肢 | 要件 |
|---|---|
| (イ) | 直近1か月に歯科訪問診療1・2・3を合計10回以上 |
| (ロ) | 直近1か月に歯科訪問診療2~5を5回以上算定し、うち20分以上の割合が6割以上 |
| (ハ) | 直近1か月に在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等を5回以上 |
| (ニ) 🆕 | 【新設】研修歯科医を受け入れ、歯科訪問診療に係る教育を実施している臨床研修施設 |
💡 解説:(イ)だけを見ると要件は厳しくなっていますが(月1.5回→月10回)、(ロ)(ハ)(ニ)の選択肢が追加されたことで、施設訪問主体、口腔リハビリ主体、研修施設など多様な医療機関が届出しやすくなりました。
【連携実績要件】新たな選択肢が追加されます
| 選択肢 | 要件(いずれか1つを満たすこと) |
|---|---|
| (イ) | 地域ケア会議等に年1回以上出席【現行維持】 |
| (ロ) | 介護保険施設等への技術的助言・研修等【現行維持】 |
| (ハ) | 他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上【現行維持】 |
| (ニ) 🆕 | 【新設】過去1年間に以下のいずれかを1回以上算定:在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(1~3)、退院時共同指導料1、医科連携訪問加算、在宅歯科医療連携加算1・2、小児在宅歯科医療連携加算1・2、在宅歯科医療情報連携加算、在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
3-2. 歯援診2の施設基準
|
📘 現行(令和6年度まで) 過去1年間に |
📗 改定後(令和8年度~) (イ) 過去1年間に4回以上【現行維持】 (ロ) 🆕 臨床研修施設であること |
💡 ポイント:臨床研修施設は、訪問実績がなくても歯援診2を届出可能になります。
4. 在宅療養支援歯科病院の施設基準改定
4-1. 後方支援機能の評価【新設】
病院歯科の役割として、診療所からの紹介患者受入れ実績が評価されるようになります。
|
📘 現行(令和6年度まで) 過去1年間に |
📗 改定後(令和8年度~) 以下のいずれかを満たすこと |
| 選択肢 | 要件 |
|---|---|
| (イ) 🆕 | 【新設】歯科訪問診療1・2・3の算定件数+他の保険医療機関からの要請により困難な患者の受入れを行った実績が合計18回以上 |
| (ロ) | 直近1か月に歯科訪問診療2~5を5回以上、うち20分以上が6割以上 |
| (ハ) | 直近1か月に在宅患者訪問口腔リハ指導管理料等を10回以上 |
| (ニ) 🆕 | 【新設】研修歯科医を受け入れ、歯科訪問診療に係る教育を実施している臨床研修施設 |
💡 解説:(イ)の「困難な患者の受入れ実績」が新設されました。これにより、自院での訪問実績が少なくても、地域の診療所からの紹介を受け入れている病院が評価されます。病診連携の推進が目的です。
5. 訪問歯科衛生指導料(C001)の改定
5-1. 点数の見直し
| 区分 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|
| 1 単一建物診療患者が1人の場合 | 362点 | ●●点 |
| 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下 | 326点 | ●●点 |
| 3 1及び2以外の場合 | 295点 | ●●点 |
5-2. 特別の関係施設への評価適正化【新設】
🆕 【新設】注4
当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関等において療養を行っている患者に対して訪問歯科衛生指導を実施した場合は、●●点を算定する。
💡 解説:歯科訪問診療料では既に「特別の関係」施設への規定がありましたが、訪問歯科衛生指導料にも同様の規定が設けられます。関連法人のサ高住・有料老人ホーム等への訪問の場合に適用されます。
6. 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の改定
6-1. 区分4の新設【新設】
自宅で療養する患者への食事観察等を評価する新区分が設けられます。
| 区分 | 対象・内容 |
|---|---|
| 1 | 他の保険医療機関に入院している患者に対し、栄養サポートチーム等の構成員として診療 |
| 2 | 介護保険施設等に入所している患者に対し、施設での食事観察等に参加 |
| 3 | 障害児入所施設等に入所している患者に対し、施設での食事観察等に参加 |
| 4 🆕 | 【新設】自宅での療養を行っている患者に対し、食事観察等を行い、口腔機能評価に基づく指導 |
6-2. 実施者の拡大【変更】
|
📘 現行(令和6年度まで) 歯科医師のみ |
📗 改定後(令和8年度~) 歯科医師 |
💡 ポイント:区分1~4の全てにおいて、歯科衛生士が実施者として認められました。歯科医師の指示のもと、歯科衛生士による効率的な栄養サポートチーム活動が可能になります。
7. 歯援診届出による算定項目と点数一覧
在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出により、以下の算定項目で点数の優遇を受けることができます。
7-1. 歯科訪問診療料(C000)関連
(1) 在宅療養支援歯科診療所加算【新設・2026年改定】
| 加算名 | 点数 | 算定条件 |
|---|---|---|
| 在宅療養支援歯科診療所加算1 | ●●点 | 歯援診1+訪問診療1 |
| 在宅療養支援歯科診療所加算2 | ●●点 | 歯援診2+訪問診療1 |
| 在宅療養支援歯科病院加算 | ●●点 | 歯援病+訪問診療1 |
⚠️ 注意:現行の「在宅歯科医療推進加算(100点)」は✕ 廃止され、上記に再編されます。
(2) 歯科訪問診療4・5の算定【2026年改定】
| 届出状況 | 算定 |
|---|---|
| 歯援診1・2または歯援病の届出あり | 満額算定 |
| 新設施設基準を満たす | 満額算定 |
| 上記以外 | 所定点数の100分の●●により算定 |
※経過措置:令和9年5月31日まで全医療機関は満額算定可
(3) 歯科訪問診療補助加算(注13)【現行】
| 施設区分 | 同一建物居住者外 | 同一建物居住者 |
|---|---|---|
| 歯援診1・2、歯援病、口管強 | 115点 | 50点 |
| 上記以外 | 90点 | 30点 |
(4) 通信画像情報活用加算(注17)【現行】
| 算定可能な施設 | 点数 |
|---|---|
| 歯援診1・2、歯援病、地域歯科診療支援病院 | 30点/月1回 |
| 上記以外 | 算定不可 |
※歯科衛生士が単独訪問し口腔内画像を歯科医師に送信した場合に算定
7-2. 歯科疾患在宅療養管理料(C001-3)【現行】
| 施設区分 | 点数 |
|---|---|
| 歯援診1 | 340点 |
| 歯援診2 | 230点 |
| 歯援病 | 340点 |
| 上記以外 | 200点 |
7-3. 歯科訪問診療移行加算(注17)【現行】
| 施設区分 | 同一建物居住者外 |
|---|---|
| 口管強(歯援診連携を含む) | 150点 |
| 歯援診、歯援病、上記以外 | 100点 |
7-4. 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(C001-5)【現行】
| 施設区分 | 点数 |
|---|---|
| 歯援診1 | 850点 |
| 歯援診2 | 750点 |
| 歯援病 | 850点 |
| 上記以外 | 650点 |
7-5. その他の加算【現行】
| 算定項目 | 算定可能な施設 | 点数 |
|---|---|---|
| 在宅歯科医療情報連携加算 | 歯援診1・2、歯援病(届出) | 100点/月1回 |
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 歯援診1・2、歯援病(届出) | 45点 |
8. まとめ:歯科医院がとるべき対応
8-1. 改定のポイント整理
| 項目 | 影響・対応 |
|---|---|
| 歯科訪問診療4・5 | 施設基準の新設。令和9年6月以降は基準未達の場合、所定点数の100分の●●により算定。経過措置期間中に対応を検討。 |
| 歯援診1の実績要件 | 「過去1年間18回」から「直近1か月」評価に変更。(イ)~(ニ)の選択肢から診療形態に合った要件を選択可能。 |
| 臨床研修施設の優遇 | 研修歯科医への訪問診療教育を実施していれば、訪問実績なしでも歯援診の届出が可能。 |
| 訪問歯科衛生指導料 | 特別の関係施設への評価適正化が新設。関連法人の施設への訪問は別点数に。 |
| 栄養サポートチーム連携 | 自宅療養患者への対応(区分4)が新設。歯科衛生士も実施可能に。 |
8-2. 医療機関別の対応チェックリスト
📋 歯援診1を届出している医療機関
- 新しい要件(直近1か月)を確認し、(イ)~(ニ)のいずれかを満たせるか検討
- 連携実績要件の(ニ)(診療報酬項目の算定)を活用できるか確認
📋 歯科訪問診療4・5を算定している医療機関
- 経過措置期間(令和9年5月31日まで)に対応を検討
- 歯援診の届出、または新設施設基準(訪問診療1・2の実施、地域連携)の準備
📋 臨床研修施設
- 研修歯科医への訪問診療教育を実施することで、歯援診の届出が可能に
📋 特別の関係施設への訪問を行っている医療機関
- 訪問歯科衛生指導料の評価適正化を踏まえた収支シミュレーション
⚠️ ご注意
本資料は「個別改定項目(その3)」(2026年1月30日)に基づく暫定版です。点数など未確定の部分は●●で表示しています。正式な告示・通知の発出後、最新情報をご確認ください。
出典:厚生労働省「個別改定項目(その3)」(令和8年1月30日 中医協)
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。