2026年2月1日
⚠️ 本記事は改定案に基づく情報です
本記事は「個別改定項目(その1)~(その3)」(令和8年1月23日~30日公表)に基づいています。●●で示される点数は答申時(2月中旬予定)に確定します。正式な告示・通知で変更される可能性があります。
2026年度 歯科診療報酬改定の主要項目(パート2)
本記事では、周術期・医科歯科連携、歯科技工士連携、デジタル化、有床義歯管理、小児歯科、検査・処置等に関する改定項目を抜粋してお伝えします。
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6. 周術期等口腔機能管理・医科歯科連携
見直し 周術期等口腔機能管理計画策定料
【要約】管理計画の修正を行った場合の評価を新設。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1 周術期等口腔機能管理計画策定料1 | 300点(一連の治療を通じて1回) |
| 新設 2 周術期等口腔機能管理計画策定料2 | ●●点(状態変化により計画を変更した場合、1人1回) |
見直し 回復期等口腔機能管理計画策定料
【要約】同様に、計画修正を行った場合の評価を新設。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1 回復期等口腔機能管理計画策定料1 | 300点(一連の治療を通じて1回) |
| 新設 2 回復期等口腔機能管理計画策定料2 | ●●点(状態変化により計画を変更した場合、1人1回) |
新設 口腔管理連携加算(医科側で算定)
【要約】医科の保険医療機関が、口腔状態の課題を有する入院患者が歯科診療を受けられるよう歯科医療機関と連携した場合。歯科診療が行われた日に入院中1回算定。
【施設基準】
- 歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を構築
- 連携体制について院内掲示・ウェブサイトに掲載
- 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備
新設 医科連携訪問加算(歯科側で算定)
【要約】医科の保険医療機関からの依頼に基づき、入院患者に対して歯科訪問診療を実施した場合。歯科訪問診療料に●●点を加算。
⚠️ 併算定不可:周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)~(Ⅳ)、回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等口腔機能管理料
見直し リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
【要約】加算2を新設。地域包括ケア病棟でも算定可能に。BI測定研修会の開催を施設基準に追加。
7. 歯科技工士連携
見直し 歯科技工士連携加算
【要約】対象を拡大し、高強度硬質レジンブリッジ、チタンブリッジ、3次元プリント有床義歯、CAD/CAM冠・インレーの製作時にも算定可能に。
■ 補綴時診断料の歯科技工士連携加算
| 区分 | 方法 | 対象補綴物 |
|---|---|---|
| 歯科技工士連携加算1 | 対面で意見を求めた場合 | 高強度硬質レジンブリッジ、チタンブリッジ、3次元プリント有床義歯 |
| 歯科技工士連携加算2 | 情報通信機器を用いて意見を求めた場合 |
■ 光学印象の歯科技工士連携加算(新設)
| 区分 | 方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 新設 加算1 | 対面で口腔内確認等 | CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー |
| 新設 加算2 | 情報通信機器を用いて |
【施設基準(加算1)】
- 歯科技工士を配置又は歯科技工所との連携体制
- 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備
- 連携体制に関する院内掲示・ウェブサイト掲載
8. デジタル化(CAD/CAM等)
見直し CAD/CAM冠
【要約】大臼歯の咬合支持等の要件を見直し、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯にも適用拡大。
【「1 2以外の場合」の適用】
- イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
- ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)又は(Ⅴ)を使用する場合
- 新設 ハ 後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に使用する場合
見直し CAD/CAMインレー
【要約】後継永久歯が先天的に欠如している乳歯にも適用拡大。
見直し 光学印象
【要約】対象にCAD/CAM冠を追加(従来はCAD/CAMインレーのみ)。
新設 3次元プリント有床義歯
【要約】液槽光重合方式の3次元プリンターで製作した有床義歯を新たに評価。
【算定要件】
- コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置)を用いて製作
- 1顎単位で算定
- 印象採得、咬合採得、仮床試適及び装着等の技術料は所定点数に含まれる
見直し 補綴材料の規定(鋳造鉤・線鉤・大連結子等)
【要約】貴金属から非貴金属への移行を促進。貴金属使用時は理由を診療録に記載。
| 項目 | 基本材料 | 貴金属使用時 |
|---|---|---|
| 鋳造鉤 | 鋳造用コバルトクロム合金 | 14K金合金・金パラは理由記載 |
| 線鉤 | 不銹鋼・特殊鋼 | 14K金合金は理由記載 |
| コンビネーション鉤 | 鋳造用コバルトクロム合金 | 金パラは理由記載 |
| 大連結子(鋳造バー) | 鋳造用コバルトクロム合金 | 金パラは理由記載 |
9. 有床義歯管理
見直し 新製有床義歯管理料
【要約】算定単位を「1口腔単位」から「1装置単位」に見直し。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1 局部義歯の場合 | ●●点(1装置につき) |
| 2 総義歯の場合 | ●●点(1装置につき) |
見直し 歯科口腔リハビリテーション料1
【要約】新製有床義歯管理料との関係を明確化。同月に別途算定可能に。「困難な場合」は削除。小児保隙装置の場合を新設。
| 区分 | 点数 | 算定 |
|---|---|---|
| 1 有床義歯の場合 | ●●点 | 月1回(1口腔につき) |
| 2 舌接触補助床の場合 | 現行どおり | – |
| 新設 3 小児保隙装置の場合 | ●●点 | 月1回 |
| 4 口蓋補綴・顎補綴の場合 | 現行どおり | 月4回 |
【通知】
新製有床義歯管理料を算定した月と同月に義歯の調整・指導を行った場合は、同日であっても本区分を算定して差し支えない。
10. 小児歯科
見直し 小児保隙装置
【要約】可撤式保隙装置の適応を明確化。調整・修理の評価を新設。
【可撤式保隙装置の適応】以下のいずれかに該当する場合:
- イ 両側性の乳臼歯を早期喪失した症例
- ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を早期喪失した症例
- ハ 片側性乳臼歯1歯欠損で支台歯に加重負担をきたす可能性がある症例
- ニ 乳前歯を早期喪失した症例
- ホ 永久歯を早期喪失し、将来の補綴に備えて保隙が必要な症例
⚠️ いずれに該当するかを診療録及び摘要欄に記載
見直し 小児義歯
【要約】適応症を明確化。事前承認から診療録・摘要欄への理由記載に変更。
11. 検査・処置等の見直し
廃止 口腔機能検査の施設基準
【要約】一般的に行われている検査の施設基準を撤廃。
施設基準廃止となる検査:
- 口腔細菌定量検査
- 咀嚼能力検査
- 咬合圧検査
見直し 名称変更
| 現行名称 | 新名称 |
|---|---|
| う蝕処置 | 単純処置 |
| う蝕歯即時充填形成 | 即時充填形成 |
| う蝕歯インレー修復形成 | インレー修復形成 |
新設 暫間歯冠補綴装置(統合)
【要約】テンポラリークラウン、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー等を「暫間歯冠補綴装置」に統一。
【算定する場合】以下のいずれかに該当:
- イ 歯冠補綴物・ブリッジの製作過程でテンポラリークラウン・リテーナーを装着
- ロ 歯周治療用装置として冠形態の装置を装着
- ハ 暫間固定としてレジン連続冠固定法により連結固定
- ニ 前歯部1歯欠損に歯科用暫間被覆冠成形品を隣在歯に連結固定
※印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等は所定点数に含まれる
新設 新規処置項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ディスキング | 叢生(クラウディング)について歯の隣接面を削除した場合 |
| 補綴前処置 | 新たな義歯製作・修理に当たりレストシート・ガイドプレーンの付与等を行った場合(1装置1回) |
| 歯の破折片除去 | 一部残存した歯の破折片を非観血的又は簡単な切開で除去した場合 |
見直し 画像診断(通則)
【要約】診断料・撮影料の2枚目以降の算定方法を明確化。
- 診断料:第2の診断以後は所定点数の100分の50
- 撮影料:第2~5枚目は所定点数の100分の50、第6枚目以後は算定不可
- 処置・手術後の評価を目的とした撮影は「同時」に該当しない
見直し 麻酔薬剤料の算定
【要約】一部の処置・修復で麻酔薬剤料が算定可能に。M001 歯冠形成(1に限る)が新規追加。
12. その他の技術評価(学会等からの提案)
以下の項目について、学会等から提案があり検討が行われています:
- 歯科口腔リハビリテーション料2
- 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得
- 模型調製における光学印象及びデジタル模型
- 歯科遠隔連携診療
- 上顎骨・下顎骨悪性腫瘍手術における超音波切削機器加算
- Ni-Tiロータリーファイル加算
- 歯科麻酔管理料
- 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(新設)
- チタン及びチタン合金によるブリッジ
- 歯科用暫間被覆冠成形品を用いた暫間的ダイレクトボンディングブリッジ
- 後継永久歯の無い乳臼歯へのCAD/CAM冠
- 位相差顕微鏡による歯周病患者画像活用指導
- 口腔粘膜湿潤度検査
【重要な注意事項】
- 本文書は2026年1月30日時点の「個別改定項目(その3)」までの公開情報に基づいています
- ●●で表示されている点数は、2月中旬の答申時に確定します
- 正式な告示・通知により、内容が変更される可能性があります
- 施設基準の届出・経過措置等の詳細は、告示・通知を確認してください
- 疑義解釈は告示後に順次発出されます
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会「個別改定項目(その1)~(その3)」(令和8年1月23日~30日)
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。